次の就職先が決まっていない方が、退職後まずすることについてお伝えします。あわせて退職前にやっておいた方が良いこともお知らせします。
退職前にしておいた方がよい事

1ヶ月前くらいから準備したほういいゾ

辞めた後に書類とりにいくの とか
気まずいからネー
1.「雇用保険被保険者証」が手元にあるかの確認
2.「離職証明書」の離職理由とサインを自署したかの確認
「雇用保険被保険者証」は自分が雇用保険加入者であることの証明になります。次に就職した会社でも必要になります。入社してすぐ返されることもありますし、退職時に渡されることもあります。まだ貰っていない場合は退職前に受け取っておきましょう。
会社がハローワークに提出する「離職証明書」は離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっています。特に離職理由については確認が必要です。
すでに退職してしまった場合は、「雇用保険被保険者離職票(-2)」が「離職証明書」のコピーになっているので、必ず離職内容に相違がないかの確認をしましょう。

理由によって3ヵ月の給付制限がつくネー
もし会社から離職票が交付されない場合や、離職理由に不服がある場合、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークに相談しましょう。
退職したら手続き関連は以下の2つになります。
・ハローワークに行く
・役所に行く
ハローワークに行く
まずはじめにすることは、ハローワークに行くことです。行くのが遅れるとそれだけ受給が遅れてしまいます。

のんびりしてて遅く行ったから支給日も遅れるッテ。。

遅くなりすぎると支給される日が減ることもあるらしいネー
また、急に辞めると会社から必要書類を貰えるのが遅くなるため、早めに辞意を伝えたほうが良いでしょう。遅くなる理由は会社がハローワークに申請書類を提出することで給付手続きに必要な「離職票」が発行される為です。
私は急に辞めた為、離職票を貰うまで2週間弱かかりました。
辞意~失業保険給付のおおまかな流れは下の図のような感じです。

離職票とは
失業によって基本手当(失業給付金)の受給を申請する際に、自身でハローワークに提出する書類。会社は、従業員が離職票が必要な場合、従業員が被保険者の資格を喪失した翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出して「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」を受け取り、それらを従業員に渡す必要があります。

離職票は役所の手続きで必要な「会社を辞めた証明」にもなるゾー
ハローワークの手続きに必要な書類

リンクで書類の見本がみれるオー
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書) - 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など - 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
失業保険をもらえる人の条件
- 積極的に就職しようとする意志があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
失業保険が貰えない人の例
- 病気やゲガですぐに就職することができない
- 妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない
- 親族の看護などですぐに就職することができない
- 定年などにより離職してしばらくの間休養する
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
- 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない
- 自営業をしている ※収入の有無は問いません
- 会社などの役員に就任している ※活動や報酬がない場合は要相談
- 就職している(見習い、使用期間、研修期間を含み収入の有無を問わず)
- 学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない)
- 次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)
雇用保険給付の流れ
1.求職申込と受給資格の決定
2.雇用保険説明会
3.待機満了
4.給付制限
5.失業の認定(その後も4週間に一度失業認定される)
6.基本手当の支払い
求職申込と受給資格の決定

初日はだいたい2時間近くかかったゾー

混み具合によるけど初回は結構かかるみたいネー
受給手続きをする本人が、必要書類を持ってハローワークに行きます。まずは求職の申し込みの手続きをします。その後、書類を提出して担当者と対話して受給資格があるか確認・決定します。あるとなれば次回の雇用保険説明会の日を指定されます。「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という冊子を貰います。
求職申込と、受給資格確認という2段階の受付となり、1対1での対話方式なので、かなり時間がかかります。当日16時までには受付した方が良いということと、12時~は職員がお昼休みを交代で取るので、進みが遅くなります。職員さんオススメは8時半~が良いということでした。
※ 雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。
雇用保険説明会
この説明会はスライドなどを使って沢山の被保険者が集められて行われます。書類には書いてあることを説明するのですが、読んだだけではわかりづらいので具体的な例を出して教えてくれます。
<持ち物>
・ 「雇用保険受給資格者のしおり」
・ 印鑑
・ 筆記用具等
<内容>
・ 各資料に沿って説明
・「雇用保険受給資格者証」の配布
・「失業認定申告書」の配布
・ 第一回目の「失業認定日」の通知
雇用保険を貰うには、求職活動したという申告が必要です。毎回「失業認定申告書」というものを提出する必要があるのですが、その書き方も丁寧に教えてくれます。また、この説明会も求職活動の1回として数えられ、次回提出する失業認定申告書に記載することになります。
あと、失業認定日というのが、かなりややこしいものでして、4週間に1回という間隔でハローワークに通うことになります。次回認定日や時間は、貰える資料に記載があるのですが、「3-木」などというマークを付けられていたりするので、第3木曜と勘違いしてくる人が多いそうです。指定された日時を確認して通うようにしましょう。
待機満了
初めてハローワークに行って、受給資格が決定したその日を入れた7日間を待期期間と言います。年末年始でも関係なく7日です。その日を「待機満了日」といいます。自己都合だとさらにそこから3か月後が「給付制限期間満了日」となります。
<具体的例>
受給資格決定:12/27
待機満了日:1/2
初回認定日:1/24 (ここはハロワで指定されます)
給付制限期間満了日:4/2
給付制限
離職理由によって、3か月の給付制限があります。給付制限になる条件は
・正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
・自己の責任による重大な理由により解雇された場合
重大な責任で解雇された人と、自分で辞めた人が同じというのはちょっと納得できませんね。。
失業の認定
あらかじめ決められた認定日にハローワークに行き、どのような求職活動をしたかを記載した「失業認定申告書」を提出することにより、失業の認定をされます。初回は「雇用保険説明会」だけでも大丈夫ということでしたが、次までの4週間で求職活動を2回しないといけません。
<求職活動の例>
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
基本手当の支払い
会社都合などで待機がない人は待機満了日の翌日(例でいうと1/3)から支給が開始されます。自己都合などで3ヶ月の給付制限期間がある場合は給付制限期間満了日(例でいうと4/3)からの支給になります。
<具体的例>
受給資格決定:12/27
待機満了日:1/2
初回認定日:1/24 (ここはハロワで指定されます)
給付制限期間満了日:4/2
給付制限なし:1/3~1/23までの給付金を1/24+5営業日後に入金
給付制限あり:4/3~認定日前日までの給付金を認定日+5営業日後に入金
※ただ、実際の入金は「認定日」に来所して失業の認定を受けてから金融機関営業日で約5営業日後、ということになります。
役所に行く
役所で行う主な変更は以下の2点です。特に健康保険は保険証がなくて困ることがないように早めに行ったほうがいいです。
・健康保険の切り替え
・年金の種別変更
健康保険の切り替え
社会保険からの切り替えには次の3つのパターンがあります
- 国民健康保険
- 社会保険の任意継続
- 家族の扶養に入る
国民健康保険と社会保険の任意継続どちらがお得か
迷うのが国民健康保険と社会保険の任意継続です。
<社会保険の任意継続とは>
健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「 任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。
1.まず、国民健康保険の保険料を調べる
前年度の源泉徴収票をもとに各自治体のホームページ、または電話などで金額を調べる。 (前年度の収入によって計算されます)
2.自身の健康保険の連絡先に確認する
任意継続した場合、実際にいくらになるか確認し、国保と比べる。
基本的に、月収が多い(25万~28万以上)場合や扶養家族がいる場合は社会保険の任意継続がお得になる場合は多いようですが、前年度の収入や市町村にもよるので確認した方が良いです。
社会保険の任意継続
<社会保険の任意継続の注意点>
・ 保険組合ごとに継続加入歴の指定がある(2か月や1年等)
・退職後20日以内の手続きが必要
・上限が2年間
・会社負担はなくなり、全額自己負担となる
国民健康保険の手続き
<場所>
住民票のある地方自治体
<必要なもの>
・健康保険の資格喪失証明書 (退職日がわかるもの)
・印鑑
<期日>
14日以内(過ぎてもできますが、保険料はとられます)
家族の扶養に入る手続き
扶養に入るには条件があります。今後一年に130万以上になる見込みがあるかどうかが判断となります。目安として月収10万8334円未満であること。(60歳未満の場合)ただし、月収には失業保険や通勤費などの各種手当、遺族年金も入ります。会社によって色々と規定があるので確認してもらいましょう。また、家族であれば同居していなくても扶養に入れます。
<場所>
事業所
<必要なもの>
勤務先によって違うので確認
<期日>
退職前に聞いてもらったほうが良い
年金の切り替え
<場所>
事業所
<必要なもの>
・年金手帳
・印鑑
・退職日が証明できるもの (離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など)
・身分証明書
<期日>
14日以内 (過ぎてもできますが、保険料はとられます)
※国民年金は1ヶ月~2年前納することで節約できるので、もしずっと国民年金の予定ということであれば前納の手続きも一緒にどうぞ。
まとめ
無職になってからこんなに請求が来るとは!と驚きました。退職は計画的に!
・退職前に手続き関連や、必要な書類を調べ事前に揃えておくこと
・退職時には退職理由を必ず確認すること
・退職したら速やかにハローワークと役所に行くこと
・税金や社会保険料が一気にくるので貯金をためておくこと
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